札幌地裁が、同性婚の否認は違憲であり、「法の下の平等に反する」との判決を下しました。画期的な判決だと思いました。
この判決を受けて、あらためて日本国憲法第14条と第24条を読みました。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
法の下の平等、性別による差別を禁止、個人の尊厳をうたっています。
なお、両性の合意とあるのは、普通に読めば男女です。しかし、戦前、当事者間ではなく、とくに家長である男親が婚姻を決めていたことに対する両性の合意と解釈すれば、婚姻は当事者間で決めるということになります。当初のGHQ案の第24条は次の通りでした。「婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く」。わかりやすいですが、長いことから削られてしまったそうです。
朝のお勤めでいいニュースだなあと思いつつ、「阿弥陀経」の一節を口ずさみました。
青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光
みなそれぞれの光で輝くことこそ、本当のいのちの姿だぞ、と阿弥陀さまはお示しです。
現実の世界ではすぐにそうはなりません。だからこそ、そこをめざしてがんばっておられる皆さんに心から敬意を表します。
民法、戸籍法では同性の結婚を認めていません。この判決の方向で法改正・整備が進むことを期待します。